【住宅ローン】団信制度変更②

いつもお読み頂きまして有難うございます。クライムアップ 安井です。

前回はフラット35に用いられる機構団信の制度変更や、年齢が若いかどうかに関係なく、ローン残高や期間によって保険料が決められているというポイントについてお話ししました。今回はその続きです。

さて、こうした理由から、若年層がフラット35で住宅ローンを組む際に、あえて団信ではなく、民間の生命保険を使うというケースが多くなってきました。通常の団信と、非喫煙者専用の民間の保険会社を使った場合では、保険料をローン完済までかけた場合の保険料支払総額に差があり、場合によっては数百万円の差となることもあります。

昨年、この機構団信についても金利上乗せ型の毎月払の方式に変更されたことはすでにお伝えしましたが、既に年払の団信に加入されている方は、従来とおりの年払のままかけることとなっています。

この団信保険料総額と民間保険の死亡保険での支払総額の差は、保険会社にも寄りますが、概ね数十万円から百万円台にのぼることもあります。一般的にメリットが出やすい年齢帯のラインは、男性で35歳まで、女性で40歳までですが、タバコを(過去1年)吸っていない非喫煙者であることが要件です。

また、既に開始から数年経っている団信でも、後から解約することが可能ですから、現時点で差額のメリットが出る方は今からでも見直す手もありそうですね。

クライムアップではこうしたメリットが出るのか出ないのかの事前確認も行っています。もしかしたら…と思われましたら当HPのお問い合わせフォームよりご連絡下さいませ。

★★ともに高みへ!Climb up!★★

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です