【近況報告】最近の活動について

またまたHPには久しぶりの投稿になります!
コロナウイルス感染症が日本をはじめ世界中を席巻した2020年~2022年の間、FP事務所クライムアップは個人・法人のお客さまの家計の節約や事業継続のための助成金や補助金取得のお手伝いを行うなど、さらに活動の幅を広めてまいりました。特に2021年には所長の安井が行政書士の資格を取得して八王子市に「安井大輔行政書士事務所」の併営をスタートし、こうした補助金の申請を行うにあたり作成する行政文書の作成代行やサポートを開始。同時に個人向けには公正証書遺言の作成業務を関東・関西でお引き受けするなど、相続・遺言業務の強化を行いました。これに伴い FP事務所クライムアップも本店所在地を八王子に移転しております。今後も既にお付き合いを頂いているお客さまのご相談は FP事務所クライムアップでお受けするとともに、行政書士の資格で対応できる各種業務や予防法務、戸籍等のお調べごと等については行政書士事務所での対応をご案内することも可能な体制となっております。

安井自身も今年で55歳となりますが、とりわけ同世代のお客さまのさらに親御様の世代は70~80代がほとんど。日本としても超高齢化社会の進行の問題とともにクローズアップされているこのところ相続に関する質問や対策は、このところお問合せが大変増えているジャンルです。今後もしっかり情報をキャッチアップしながら取り組んでまいる所存です。

また、金融商品について新NISA制度のスタートに伴って、
・始めるべきか、始めないべきか
・今が始めるタイミングか、待ったほうがいいか
・どんな銘柄を選べばよいのか
・始めるための原資をねん出する方法はないか

…こうしたお問い合わせが大変増えております。

最近のお客さま対応からのエッセンスは近日アップさせていただきますね。

★★ともに高みへ!Climb up!★★

【投資信託】はじめての資産運用

クライムアップ安井です。 コロナウイルスによりこれまでの日常が大きく変わってしまいましたが、皆様もご無事にお過ごしでしょうか。 私も昨年のはじめから毎月1週間程度、京都・大阪の事業を拡張すべく出張コンサルを受けて参りましたが、それも3月と4月は東京での感染拡大を見て中止。やっと5月と6月は再開したもののまた7月は見送りを余儀なくされている状況…ではありますが、元気にお仕事は続けております。。

おかげさまで東京では生損保や住宅ローンのご相談を中心に引続きいろんなお客さまのお手伝いをしております。極力電車ではなく車を使って移動をしたり、打合せについてもGmailやzoom、Teamsを利用したテレワークシステムを利用するなど、これまでにはないお客さまとのコンタクトにも鋭意務めながらのここ数か月でした。

さて、最近個人のお客さまからよくお問い合わせを頂くのが、

「資産運用について今始めたものかどうか…」

というものです。 もうご覧になっている方もおられると思いますが、コロナウイルスの影響により、ここ数か月は日本だけでなく世界中の株価が乱高下し、一時は日経平均株価が直近の高値から約3分の1ほど値下がりしていました。

こうした株式や投資信託を使った運用は、もちろん下がったときに買ったものを、上がったときに売却して利益を取る…というのが基本です。しかし、これまでやったことがないお客さまにしてみれば、なかなか手を出しづらいというお声をよく聞きます。よく聞く理由としては「何を買えばよいのか分からない」「買ってもすぐに下がることを想像すると恐い」の2つに集約されると思います。

最近、証券会社の口座開設から実際の投信購入までご案内した何軒かのお客さまに私からお伝えしているのは、

①どういうものを買えばよいか?

②買ってすぐに下げても大丈夫(むしろその方が先々利益を狙える)な買い方とは?

の2つです。 キーワードは3つ。「長期」・「分散」・「積立」での投資です。

現状の資産運用商品のラインナップはもちろん国が認可し、税制も含めて有利な点が多数あります。銀行の預貯金は使いたい時に使えることはメリットですが、現状の金利では少しでも増やしたいというニーズに沿うものでありません。

また、これまでも進行しているインフレ(物価上昇)や増税といった出費増、少し前に某大臣の発言として老後資金は2000万円ほどの自己資金がないと年金だけでは苦しいといった問題への不安などを考えると、銀行の預貯金のみをひたすら行うことには疑問符がつきます。 特に、東京では既に第2波が懸念されているところですが、これも見方を変えれば株価の変動要因であり、有利な資産形成のチャンスかも知れませんね。

クライムアップではこうしたお客さまから寄せられたご質問やその回答の中からお役に立つ情報やデータを資料としてまとめ、「はじめての資産運用」と題した、初心者にも分かりやすいを資料を作成し、ご説明を行っております。

テレワークでのご説明も可能ですので、 「資産運用自体は気にはなっているが、なかなか踏み出せない。」 といったことがございましたらぜひ当ホームページの「お問い合わせフォーム」からお知らせ下さいませ。

それでは…まだ三密や不急の外出などに気をつかうところではありますが、皆様とそのご家族がご無事でありますよう祈念しております。

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【自転車保険】新規で加入が必要か?

いつもご覧頂きありがとうございます。クライムアップ 安井です。最近お聞きしたお問合わせから、今日は自転車保険についてお伝えします。10/1より、神奈川県でも自転車利用時に保険への加入が義務付けられたんだけど、何かに入らなければいけないのか?とのご質問に接しました。この義務化は都道府県の条例等により決められたもので、都道府県や市区町村単位で既に導入されているところもあります。(少し前に埼玉県でも同じような問合せを受けていました。)

こうした動き自体は平成25年7月の神戸地裁判決以降顕著になっています。事案としては坂道を自転車で降っていた小学五年生の児童が、67歳の女性を自転車で跳ねてしまったというもの。被害女性は意識不明の重体となってしまいました。判決は保護者の監督義務が不十分であったとの内容で、この児童の親に対して金額にして9500万円の支払いを命じる判決を下しました。(ちなみに、損害賠償自体は1億6000万円の訴えでした。)

さて、お問合わせを頂いたお客さまが何らかの保険に別途加入される必要があったのか…答えは必要ありませんでした。加入が必要とされる保険の一つに損害保険商品のうち『個人賠償責任保険』というものがあり、お手持ちの火災保険にこれが付加されていたためです。自転車保険…という名称で言われると何か特別な保険に聞こえますが、・自転車を運転していた本人のケガ等に備える保障(傷害保険)・相手にケガや財物を壊した際の補償(賠償責任保険)・自転車自体の修理のための補償を組み合わせた内容、つまり既存の損害保険商品の組合せで販売されています。月の保険料にして、数百円から1000円程度が一般的でしょうか。このうち、義務化されているのは相手方に対する補償であるため、既にお持ちの保険の証券を確認することで個人賠償責任が該当していることを確認し、別途の加入は必要ないとの切分けで済みました。

特に自転車を運転するお子さまをお持ちの親御さんはご心配されている方もおられると思います。この10月からは神奈川県だけでなく、静岡県や長野県(と、いくつかの市区町村)でも同様の義務化が行われました。お手持ちの保険について担当者に『うちは大丈夫?』と確認してみるのが一番良いと思います。また、そうした確認する担当者がないようでしたら、このHPの問合せフォームからいつでもお知らせ下さいませ。

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【各種相談】高齢の親の財産管理について

​クライムアップ 安井です。 9月末の土日は京都に移動しての相談。特に80代になる親の財産管理に関するコンサルを受けて参りました。

父親死亡後の財産の管理についてということでしたが、特に大きな遺産があるわけではなく、ほぼ全てを母親が相続。子ども3人が離れており、一番近くに住んでいる長男(依頼人)がお金の管理も含めて母親の面倒を見ておられるとのこと。 先々の介護に備えた支出や家の改造等でかかるお金について、次男が口を出してくる…。きっと母のお金をあまり使わずに出来るだけ大きく残しておいてほしいのだろう。ただ、母親の年齢的にも、きちんと意思表示ができるうちに出来ることをしておいてあげたいと長男さん。

今回は士業の先生と一緒に対応。それにまつわる様々なリスクと対策についてお話ししてきました。 キーワードとしては財産管理委任、任意後見契約、死後事務委任の三点です。私が東京に戻った後、関西チームの士業さんからこの三点の契約手続について正式に依頼をお受けしたとの報告がありました。

雰囲気的に長男と次男はしっくりいってないため、母の死後にトラブルが予想される場合はこうした対策を取ることで、兄弟間が泥沼化しないように対策を打つ出来ます。 また、お母さまも一緒に面談したのですが、それでも母親なのですね。兄も弟もそれぞれかわいいんでしょう。じっくり考えて遺言については一旦保留(おそらくしない)とのこと。 いつもお世話になっている関西チームの先生方がスピーディに対応して下さるおかげです。

これからもお客さまの不安やご心配を取り除く対策として、形にしていけるよう励みたいと思います。 同様に、親のことが心配、子どものことが心配…といったお悩みがあれば、些細なことでもご相談下さい。関東・関西それぞれのチームがお力になります。

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しばらくぶりの更新となります。

約1年ぶりの更新となり大変恐縮です。近況のご報告を兼ねて直近の活動についてお伝えしたいと思います。

この間も、さまざまな金融商品や税金について、横断的にご相談いただけるFP事務所として活動を続けて参りました。もともと法人・個人問わずコンサルティングをお受けしておりますが、傾向としては個人のご相続相談が増加の傾向。実際の分割や納税を行うケース、故人に負債があり放棄を行いたいというケースを問わずで、何から手をつけたら良いか、どうしたらいいかとお悩みを抱えておられる方が多いようです。

また、法人のご相談については税理士や会計士のセカンドオピニオン的なご相談(現在の顧問先)に加え、法人の本業のマーケティングや顧客の獲得や開拓に関するコンサルを依頼されることも増えてきました。業種を問わず競争が激化していることが想像されますが、クライムアップと提携している士業の先生やIT業・不動産業等の専門事業者を交えて、お客様の問題解決に向けて日々共に動いております。

また、専門事業者や士業とのパイプ構築を一層進めており、毎月一度は関西に移動しての相談業務も受けております。関東チームと関西チームにそれぞれ専門事業者と士業の先生方がおり、お受けした相談にタイムリーに対応できる体制が整いました。小ぶりな事務所にしては身に余る大きな枠組みが整いましたので、一旦は現在お受けしているジャンルのご相談への対応に、一件一件しっかり取り組んで参りたいと思います。

そうしたご相談のエッセンス部分についてはこちらのホームページでお伝えしていきたいと思います。

また、関連するお調べごとやお困りごとがございましたら何なりとご相談下さいませ。

それでは、引続きよろしくお願い申し上げます。

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【生命保険】法人保険・事業保険について

いつもご覧頂いてありがとうございます。クライムアップ 安井です。

今日は生命保険のうち、法人保険について触れたいと思います。7月以降、9月決算企業さんの事業保険(契約者名義を法人とした生命保険契約)の提案、ご案内を多くさせて頂きました。

『課税タイミングの繰延に過ぎないのではないか?』

『黒字のときは損金に参入出来るが、先のことは分からないから、節税効果はアテにならないよ。』

提案の際によく経営者さんから伺うお話です。どちらも間違いではありません。全くその通りの話で、よく考えておられるな…と感じます。特に退職金準備を兼ねた保険の加入にあたっては、私のお客さま企業の経営者さんは、節税効果を含めた実質返戻率よりも、商品自体の生の返戻率を重視される方が多いです。手堅いですよね。

返戻率や節税以外に目を向けると、そもそも法人で保有する生命保険には、経営者や役員の皆さまにもしものことがあった場合の会社のリスクをヘッジする機能があります。売上の低下、対銀行(返済の督促や借入条件変更等)の対応、会社の功労者である経営者・役員の家族への弔慰金…等の様々なニーズに応えることが出来ます。

一方で、このところの税制改正の方向は

法人税→引下げ

所得税→上げ

相続税→上げ

の方向で動いているようです。考え方によっては、課税の繰延をしている間に法人税率が下がってくれれば納税額は節約できる…ということになるかも知れませんね。

こうした保険の加入にあたって、注意するべきポイントについて、次回触れたいと思います。

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【損害保険】火災保険を使う

いつもご覧頂いてありがとうございます。クライムアップ 安井です。

今日は朝から台風が猛威を振るった一日となりました。京都にある私の実家でも、屋根に被害が出たとのこと。近畿地方に限ったことではありませんが、このところ雨や台風による被害が甚大化しています。被災された皆さまには心よりお見舞い申し上げます。

さて、損害保険でもメジャーなジャンルですが火災保険。こうした自然災害の度に脚光を浴びる保険です。今回の実家の被害についても『風災』に対するオプションが付いているため、そちらの補償を受けて治すことができそうです。

火災保険といえば、火事の時に…だけではなく地震による被害や水災の場合にも使えることは割と知っておられる方も多いかと思います。

ただ、こうした台風による被害や、極端な場合ですが家の中の模様替えの際に家具を動かした時についた傷や破損など、本来なら補償を受けられるにも関わらず、それを知らない(もしくはたまたま気がつかなかった)がために自費で修理してそのまま…というケースも散見されます。

いざという時のためにかけている保険ですから、使える時は使って頂きたいと思います。しかし、加入時には聞いていたはずの話が、保険自体が長年にわたる契約であるがために忘れてしまっているということも多いかと思います。

もちろんオプションのつけ方にもよりますが、こうした台風による被害ですと、屋根瓦が飛ばされたといった損害だけでなく、雨樋が飛ばされたり歪んだりしてそれを治す費用、飛来物が壁などに当たって破損したところを治す費用。様々なものが補償の対象となります。

今回の台風で被害に遭われた方は、それが仮に小さなものであっても一度火災保険の内容を証券等で確認されるようお勧めします。また、火災保険は自動車保険とは違い、使うことによって保険料が値上がりするといったこともありません。

代理店の担当者とコンタクトできるのであれば聞いてみると良いと思います。また、もし担当者がよくわからない場合等はどうぞ私たちにご相談下さい。できる限りのサポートをさせて頂きます。

進路に関わらず、不要不急の外出は避け、皆さまが安全でおられるよう、心より祈念しております。

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【各種相談】相続手続のサポートについて

いつもご覧頂いて有難うございます、クライムアップ 安井です。

来週、熊本に出張することになりました。以前から保険でお世話になっているお客さまの世帯に発生した相続対応のためです。クライムアップではこうしたお客さまのご相談にしっかり対応できるよう、公認会計士の先生や司法書士の先生と連携・協業しております。

一般的にこうしたことが起こると、まず、皆さんがイメージされるのは、銀行口座の凍結や、自宅他の不動産をどうする?といったことかも知れません。ただ、実際にはあまり想定していなかった状況や、相続財産が出てきたりします。

今回も『遺言』『骨董』『相続する土地の法律問題』といったところで若干のイレギュラーな対応が必要になりそうです。最近は終活…などという言葉もよく耳にするようになりましたが、万全に準備をしているはずでも、想定外のことがよく起こります。準備していない…思いがけなく…といったケースでは、分からないことがたくさん出てきますね。

ご相談のきっかけは、故人のメインバンクのグループ会社でもある信託銀行が相続に関して任せてほしいと来訪されたことでした。この信託銀行に任せると確かに安心だと思うが、対価として支払う報酬は約200万円。これが高いの?安いの?というご質問から。

どこまで対応してもらえるかによりますね…というところから、信託銀行側が受持つ内容、また、紹介される税理士や司法書士への報酬・実費は別途支払いになるということを確認。今回はクライムアップと連携頂いている先生方をお引き合わせ。私を含めたチームで対応させて頂くこととなりました。

今回熊本では、司法書士の先生は不動産や遺言の検認を中心に対応、私の方では故人の骨董の鑑定作業のサポートを中心に対応します。お任せ頂いたお客さまご家族からの信頼にお応え出来るよう、誠心努めてまいります。

相続税制が少し前に改正されたことなどはもはや目新しい話ではありませんが、納税しなければいけない世帯が確実に増えていることは間違いありません。

急な相続が起こったが相談する先が分からない、信託銀行から提示された料金が高額だった、親身に相談に乗ってもらえる士業を探している。そんな時はいつでもご連絡下さい。私たちが力になります。

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【住宅ローン】団信制度変更②

いつもお読み頂きまして有難うございます。クライムアップ 安井です。

前回はフラット35に用いられる機構団信の制度変更や、年齢が若いかどうかに関係なく、ローン残高や期間によって保険料が決められているというポイントについてお話ししました。今回はその続きです。

さて、こうした理由から、若年層がフラット35で住宅ローンを組む際に、あえて団信ではなく、民間の生命保険を使うというケースが多くなってきました。通常の団信と、非喫煙者専用の民間の保険会社を使った場合では、保険料をローン完済までかけた場合の保険料支払総額に差があり、場合によっては数百万円の差となることもあります。

昨年、この機構団信についても金利上乗せ型の毎月払の方式に変更されたことはすでにお伝えしましたが、既に年払の団信に加入されている方は、従来とおりの年払のままかけることとなっています。

この団信保険料総額と民間保険の死亡保険での支払総額の差は、保険会社にも寄りますが、概ね数十万円から百万円台にのぼることもあります。一般的にメリットが出やすい年齢帯のラインは、男性で35歳まで、女性で40歳までですが、タバコを(過去1年)吸っていない非喫煙者であることが要件です。

また、既に開始から数年経っている団信でも、後から解約することが可能ですから、現時点で差額のメリットが出る方は今からでも見直す手もありそうですね。

クライムアップではこうしたメリットが出るのか出ないのかの事前確認も行っています。もしかしたら…と思われましたら当HPのお問い合わせフォームよりご連絡下さいませ。

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【住宅ローン】団信制度変更①

いつもご覧頂きありがとうございます、クライムアップ 安井です。

住宅ローンを組む際に付帯される団信、正式には団体信用生命保険。住宅ローンの返済中に債務者に万が一のことがあった際に、ローンの残高がこの保険でカバーされ、遺された家族に返済が残らないようにする仕組みのことです。

この保険の保険料は、銀行ローンでは毎月のローン返済に含まれており、意識することはありません。しかし、いわゆるフラット35に付加する機構団信の場合は、従来は年払の保険料を月々のローン返済とは別に支払っていく方法がとられていました。平成29年10月より、住宅金融支援機構が改定を行い、それ以降に新規で締結される団信の保険料の支払を金利に上乗せする形で、ローン返済の金額とあわせて、毎月支払う方法に変更しています。ただ、それ以前に締結された年払形式の団信については、そのままの契約が続いています。

ただ、この改正の前後を問わず、団信の仕組み自体は『借入額』や『期間』によって支払保険料が決まるものであり、民間の死亡保険のように年齢や性別によって保険料の高低が決まるわけではありません。つまり、ローンの残高や内容が同じであれば、30代でも50代でも同じ保険料を支払うこととなります。

当然死亡率は年齢が高いほど大きくなるわけですから、公平の観点からは見方によっては若い人にとって不利と言える内容ではあります。

★★ともに高みへ!Climb up!★★