【各種相談】相続手続のサポートについて

いつもご覧頂いて有難うございます、クライムアップ 安井です。

来週、熊本に出張することになりました。以前から保険でお世話になっているお客さまの世帯に発生した相続対応のためです。クライムアップではこうしたお客さまのご相談にしっかり対応できるよう、公認会計士の先生や司法書士の先生と連携・協業しております。

一般的にこうしたことが起こると、まず、皆さんがイメージされるのは、銀行口座の凍結や、自宅他の不動産をどうする?といったことかも知れません。ただ、実際にはあまり想定していなかった状況や、相続財産が出てきたりします。

今回も『遺言』『骨董』『相続する土地の法律問題』といったところで若干のイレギュラーな対応が必要になりそうです。最近は終活…などという言葉もよく耳にするようになりましたが、万全に準備をしているはずでも、想定外のことがよく起こります。準備していない…思いがけなく…といったケースでは、分からないことがたくさん出てきますね。

ご相談のきっかけは、故人のメインバンクのグループ会社でもある信託銀行が相続に関して任せてほしいと来訪されたことでした。この信託銀行に任せると確かに安心だと思うが、対価として支払う報酬は約200万円。これが高いの?安いの?というご質問から。

どこまで対応してもらえるかによりますね…というところから、信託銀行側が受持つ内容、また、紹介される税理士や司法書士への報酬・実費は別途支払いになるということを確認。今回はクライムアップと連携頂いている先生方をお引き合わせ。私を含めたチームで対応させて頂くこととなりました。

今回熊本では、司法書士の先生は不動産や遺言の検認を中心に対応、私の方では故人の骨董の鑑定作業のサポートを中心に対応します。お任せ頂いたお客さまご家族からの信頼にお応え出来るよう、誠心努めてまいります。

相続税制が少し前に改正されたことなどはもはや目新しい話ではありませんが、納税しなければいけない世帯が確実に増えていることは間違いありません。

急な相続が起こったが相談する先が分からない、信託銀行から提示された料金が高額だった、親身に相談に乗ってもらえる士業を探している。そんな時はいつでもご連絡下さい。私たちが力になります。

★★ともに高みへ!Climb up!★★

【住宅ローン】団信制度変更②

いつもお読み頂きまして有難うございます。クライムアップ 安井です。

前回はフラット35に用いられる機構団信の制度変更や、年齢が若いかどうかに関係なく、ローン残高や期間によって保険料が決められているというポイントについてお話ししました。今回はその続きです。

さて、こうした理由から、若年層がフラット35で住宅ローンを組む際に、あえて団信ではなく、民間の生命保険を使うというケースが多くなってきました。通常の団信と、非喫煙者専用の民間の保険会社を使った場合では、保険料をローン完済までかけた場合の保険料支払総額に差があり、場合によっては数百万円の差となることもあります。

昨年、この機構団信についても金利上乗せ型の毎月払の方式に変更されたことはすでにお伝えしましたが、既に年払の団信に加入されている方は、従来とおりの年払のままかけることとなっています。

この団信保険料総額と民間保険の死亡保険での支払総額の差は、保険会社にも寄りますが、概ね数十万円から百万円台にのぼることもあります。一般的にメリットが出やすい年齢帯のラインは、男性で35歳まで、女性で40歳までですが、タバコを(過去1年)吸っていない非喫煙者であることが要件です。

また、既に開始から数年経っている団信でも、後から解約することが可能ですから、現時点で差額のメリットが出る方は今からでも見直す手もありそうですね。

クライムアップではこうしたメリットが出るのか出ないのかの事前確認も行っています。もしかしたら…と思われましたら当HPのお問い合わせフォームよりご連絡下さいませ。

★★ともに高みへ!Climb up!★★

【住宅ローン】団信制度変更①

いつもご覧頂きありがとうございます、クライムアップ 安井です。

住宅ローンを組む際に付帯される団信、正式には団体信用生命保険。住宅ローンの返済中に債務者に万が一のことがあった際に、ローンの残高がこの保険でカバーされ、遺された家族に返済が残らないようにする仕組みのことです。

この保険の保険料は、銀行ローンでは毎月のローン返済に含まれており、意識することはありません。しかし、いわゆるフラット35に付加する機構団信の場合は、従来は年払の保険料を月々のローン返済とは別に支払っていく方法がとられていました。平成29年10月より、住宅金融支援機構が改定を行い、それ以降に新規で締結される団信の保険料の支払を金利に上乗せする形で、ローン返済の金額とあわせて、毎月支払う方法に変更しています。ただ、それ以前に締結された年払形式の団信については、そのままの契約が続いています。

ただ、この改正の前後を問わず、団信の仕組み自体は『借入額』や『期間』によって支払保険料が決まるものであり、民間の死亡保険のように年齢や性別によって保険料の高低が決まるわけではありません。つまり、ローンの残高や内容が同じであれば、30代でも50代でも同じ保険料を支払うこととなります。

当然死亡率は年齢が高いほど大きくなるわけですから、公平の観点からは見方によっては若い人にとって不利と言える内容ではあります。

★★ともに高みへ!Climb up!★★