【生命保険】支払調書に関する法改正

FP事務所クライムアップの安井です。まだ出来たばかり(部分的には工事中)の弊所ホームページを閲覧有難うございます。不定期ではございますが、お客さまの相談事やお調べした内容に関するエッセンスの部分をこちらでお伝えしていければと思います。どうぞ宜しくお願い申し上げます。

今回は初めてのコラムです。支払調書に関する法改正が行われたというニュースを既にお聞きになった方もいると思います。これは、生命保険金・解約返戻金の受取時の税務にも関連する法改正ですが、H27年に既に改正された内容が、このH30年1月1日から施行されたというものです。今回は、この改正内容のポイントから、注意すべき点についてお伝えしていきます。

支払調書って何?
保険会社から受取人や契約者に、一定の額以上の支払があった場合、保険会社側が税務署に提出を義務付けられている書類です。今回の法改正では『契約者変更が過去に行われた契約』について記載する項目が追加されます。

過去に行われた契約…については当然当時の契約者がいるわけです。ところが、申告納税がメインである生命保険金や解約返戻金の授受に際して、従来はあくまで受取時の受取人のみがこの調書には記載されていたため、税務署側がこの金銭授受についての契約者の保険料負担が全額本人の支出なのか、それともある程度の金額が他の人の支出なのかが調書上だけでは分かりませんでした。それが、今回の改正によって一目瞭然となるわけです。

例えばもともと契約者父親の名義だった保険を、途中で契約者変更により取得(自分=子の契約者名義にする)して、しばらく自分が保険料を支払っていた保険の解約返戻金が1500万円であったとします。この保険に支払われた保険料総額が1200万円であったとしても、現契約者が支払った保険料が契約者変更後の保険料400万円のみだったとすると、課税対象額が大きく変わるため、納税額も変わってきます。

H30年1月1日以降の契約者変更についてこうした記載事項が追加されるということは、H29年12月31日までの契約者変更完了分については、改正の内容を見るところではこの限りではありません。

こうした法改正は度々行われますが、そもそも預金等にしておいてもよかったお金を税制の優遇や、利率等の比較から貯蓄性のある保険商品にされているケースも多くあります。自身がお持ちになられている保険の出口(解約時や受取時)で、考えていた以上に税負担が必要になる…といったことが起き兼ねません。

特に、契約者が父親…受取人が子ども。また、契約者が夫…受取人が妻になっている貯蓄性のある保険(終身保険や個人年金保険)等に加入されている場合、以前その形で加入していた場合については、今一度詳しい担当者にきちんと聞いておかれた方が良いと思います。

ご相談できる担当者がおられない…といったことがございましたら、当HPトップにあるご相談フォームよりお問い合わせ下さいませ。

★★ともに高みへ!Climb up!★★

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