いつもご覧頂きありがとうございます。クライムアップ 安井です。最近お聞きしたお問合わせから、今日は自転車保険についてお伝えします。10/1より、神奈川県でも自転車利用時に保険への加入が義務付けられたんだけど、何かに入らなければいけないのか?とのご質問に接しました。この義務化は都道府県の条例等により決められたもので、都道府県や市区町村単位で既に導入されているところもあります。(少し前に埼玉県でも同じような問合せを受けていました。)
こうした動き自体は平成25年7月の神戸地裁判決以降顕著になっています。事案としては坂道を自転車で降っていた小学五年生の児童が、67歳の女性を自転車で跳ねてしまったというもの。被害女性は意識不明の重体となってしまいました。判決は保護者の監督義務が不十分であったとの内容で、この児童の親に対して金額にして9500万円の支払いを命じる判決を下しました。(ちなみに、損害賠償自体は1億6000万円の訴えでした。)
さて、お問合わせを頂いたお客さまが何らかの保険に別途加入される必要があったのか…答えは必要ありませんでした。加入が必要とされる保険の一つに損害保険商品のうち『個人賠償責任保険』というものがあり、お手持ちの火災保険にこれが付加されていたためです。自転車保険…という名称で言われると何か特別な保険に聞こえますが、・自転車を運転していた本人のケガ等に備える保障(傷害保険)・相手にケガや財物を壊した際の補償(賠償責任保険)・自転車自体の修理のための補償を組み合わせた内容、つまり既存の損害保険商品の組合せで販売されています。月の保険料にして、数百円から1000円程度が一般的でしょうか。このうち、義務化されているのは相手方に対する補償であるため、既にお持ちの保険の証券を確認することで個人賠償責任が該当していることを確認し、別途の加入は必要ないとの切分けで済みました。
特に自転車を運転するお子さまをお持ちの親御さんはご心配されている方もおられると思います。この10月からは神奈川県だけでなく、静岡県や長野県(と、いくつかの市区町村)でも同様の義務化が行われました。お手持ちの保険について担当者に『うちは大丈夫?』と確認してみるのが一番良いと思います。また、そうした確認する担当者がないようでしたら、このHPの問合せフォームからいつでもお知らせ下さいませ。
★★ともに高みへ!Climb up!★★